全国徳島県人会連合会会則

第1章 総  則

 

(名  称)

第 1 条

本会は、全国徳島県人会連合会と称する。

 

(目  的)

第 2 条

本会は、郷土愛の精神に基づき、徳島県発展のための各種支援及び全国各地において組織されている徳島県人会(以下、各県人会という)同士の交流と親睦をはかることを目的とする。

 

(事  業)

第 3 条

本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を実施する。

1.総会の開催

2.交流会の開催

3.その他本会の目的を達成するために必要な事業

 

第2章 会員と組織

 

(会  員)

第 4 条

1.本会は、各県人会に加入している会員をもって構成する。

2.本会への加入については、各県人会単位で申し込むものとする。

 

(組  織)

第 5 条

1.本会は、各県人会を地域単位のブロックに分けて組織する。

2.各ブロックは、各県人会で組織する。

 

第3章 役員等

 

(役  員)

第 6 条

本会に次の役員を置く。

会長    1名

副会長   若干名

幹事    35名以内

会計監事 2名

 

(役員の選出)

第 7 条

1.会長は、役員の互選により選任する。ただし会長の任期は、上限を3年とする。

2.副会長は、幹事のうちから、各ブロックにおいて選任された者とする。

3.幹事は、各県人会の役員から選任する。

 

(役員の任期)

第 8 条

1.役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2.役員の任期は、定例総会の開催日の翌日から、次年度の定例総会の開催日までとする。

 

(役員の任務)

第 9 条

1.会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

3.幹事は、各ブロックの会議および本会の総会に出席し、各県人会を代表して意思表示を行う。

4.会計監事は、本会の会計を把握し、年1回会計監査を実施し、総会にその報告を行う。

 

(相談役・顧問等)

第10条

本会に、相談役及び顧問を置くことができる。

1.相談役は会長が退任した場合に推挙する。

2.相談役の任期は5カ年とする。

3.顧問は各県人会の会員以外から必要に応じて招聘する。

4.顧問の任期は特に定めない。

5.相談役及び顧問は本会の会合に適宜参加して必要に応じて意見や提言を行う。

 

第4章 総会等

 

(定例総会の開催)

第11条

1.定例総会は原則として年1回開催する。

2.定例総会の開催場所は、徳島県または原則として会長が所属するブロック内とする。

 

(総会の構成)

第12条

1.総会は、幹事をもって構成する。ただし、本会の会員は、オブザーバーとして総会に出席できる。

2.幹事が総会に出席できないときは、自ら所属する各県人会の会員に代理出席を委任することができる。

 

(総会の役割)

第13条

総会は、この会則に定めるものの他、本会の運営に関する重要な事項を決議する。

 

(総会の招集)

第14条

1.定例総会は、会長の招集により開催する。

2.臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。

(1)在籍する幹事の5分の1以上から書面により、開催の要求があった場合

(2)正副会長から書面により開催の要求があった場合

3.会長は、前項の規定による要求があった場合は、その要求があった日から30日以内に臨時総会を召集しなければならない。

 

(総会の決議)

第15条

1.総会の議長は原則として会長が就任する。

2.総会は、幹事(代理出席を含む)の3分の1以上の出席をもって開会し、出席した幹事の過半数で決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。

3.前項の場合において、議長は幹事として議決に加わる権利を有しない。

 

(幹事会の開催)

第16条

総会で審議すべき議案等の策定や臨時総会の開催、その他臨時会費の徴収や運営費、会則改廃の立案等に関わる事項を調整・協議するため、必要により幹事会を開催する。なお幹事会開催ができない場合、持ち回りまたはその他の方法により了承を得ることで幹事会とすることができる。

 

第5章 事務局および交流大使・会員証

 

(事務局)

第17条

1.本会の事務局は、徳島県政策創造部万博推進課内に置く。

2.事務局は、会長及び副会長の指示により、本会の事務処理を行う。

 

(交流大使)

第18条

1.本会は、本会の活動を展開するため、各県人会ごとに交流大使を選任する。

2.選任された交流大使に対しては、全国徳島県人会連合会及び徳島県知事との連名で、委嘱状を発行する。

3.交流大使の任期は、3年とし、再任を妨げない。

 

(交流大使の役割)

第19条

交流大使は、次の各号に掲げる諸活動を行う。

1.徳島県に対する各種情報の提供及び提言

2.徳島から各地区への協力依頼事項の支援

3.徳島物産品の販売支援

4.徳島への観光客の誘致支援

5.各県人会相互の交流及び情報交換など

 

(交流会の開催)

第20条

1.交流大使の役割を充実させるため、年1回、徳島県内または原則として会長が所属するブロック内において交流会を開催する。

2.交流会においては、交流大使の活動報告や今後の進め方について協議する。

 

(会 員 証)

第21条

徳島県人であることの「証」として、各県人会の会員に対し、徳島県人会会員証を発行する。

 

第6章 会  計

 

(会計年度)

第22条

本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

(会  費)

第23条

1.本会の会費は、年会費と臨時会費とし、各県人会から本会に拠出する。

2.臨時会費は、幹事会が必要と認めた場合に徴収する。

 

(会費等の徴収)

第24条

1.会費は、毎年会長からの請求に基づき、各県人会が拠出する。

2.本会の運営のために必要な費用については、総会で承認された内容に従って、会長が徴収する。

 

(運 営 費)

第25条

本会の運営費は、各県人会からの年会費及び寄付金、賛助金、広告料などを充当するものとし、幹事会で協議する。

 

第7章 会則の改廃

 

(会則の改廃)

第26条

本会の会則は、幹事会で立案し、総会において出席した幹事の3分の2以上の賛成がなければ変更できない。

 

第8章 その他

 

(運  営)

第27条

本会の運営に必要な細部の事項については、会長が適宜、副会長と協議のうえ決定し、実施する。